夏季一時金・夏季休暇に関する要求書を提出!
春闘期の「東京の生活実態に見合う必要な一時金支給月数の確保」を要求の柱に、2023民間春闘における賃上げや急激な物価上昇に対応するため、夏季一時金の支給月数については、「昨年実績以上」を要求の基本とし、今後、給与勧告を控えていることを踏まえ、最低限、2022確定闘争における妥結内容での支給を確認します。
5月1日組合委員長から総務部長へ要求書を提出しました。提出時、会計年度任用職員に勤勉手当が支給されることが国会で決定し、今後、その支給率については常勤職員と同様にすること、それに伴って、再任用職員に対する夏季一時金の支給率を改善させることを申し入れました。要求内容は次のとおりです。
① 夏季一時金の支給月数については、2023民間春闘における賃上げや急激な物価上昇に対応するため現行水準より引き上げること。
② 期末手当と勤勉手当の比率の変更や勤勉手当への成績率導入・運用は、一方的に行わず十分な労使交渉と労使合意によること。
③ 育児休業を取得した期間、部分休業及び介護休暇・介護時間により勤務しなかった全期間を勤務期間から除算しないこと。
④ 再任用職員の夏季一時金の支給月数を常勤職員と同様にするため、一時金の水準を抜本的に改善すること。
⑤ 会計年度任用職員の夏季一時金の支給月数を常勤職員と同様に引き上げること。
⑥ 会計年度任用職員の勤勉手当の支給をめぐっては、早期に条例改正を行うこと。あわせて常勤職員と同一の支給月数とすること。
⑦ 夏季休暇の完全取得にむけ、職場環境の整備をはかること。また、会計年度任用職員の夏季休暇については、常勤職員との均衡に基づいた制度とすること。
⑧ 地域公共サービス労働者の要求に応えるよう、関係事業所などに働きかけること。
⑨ 支給日は6月15日とすること。
⑩ 本要求に対する回答を5月16日までに行うこと。
以上の内容を提出いたしました。